全14種類ある所得控除のなかで、比較的多くの人が受けている、もしくは受けることのできるのが『扶養控除』です。
一定の要件を満たした親族を扶養している場合に受けられる扶養控除ですが、近年は配偶者や子供などが積極的にパートやアルバイトで働きにでるケースも多いため、控除を受けられるラインを気にしている人も多いですよね。
というわけで今回は、扶養控除についてもろもろ解説していきたいと思います。
その前に、そもそも所得控除がよく分からない人は先に以下の記事をどうぞ。
また、扶養家族の中でも『配偶者控除』については以下の記事にまとめています。
扶養控除とは?
扶養控除とは、所得控除のうちの1つで、子供や両親など一定の条件を満たす「扶養親族」を養っている人が受けることのできる控除です。
「扶養」とは、誰かを養っていることだと考えてOKです。誰かを養うためには経済的な負担がかかるので、それに応じて税金を安くしてあげるための制度です。
控除対象となる親族の条件や控除額など詳しくは後述しますが、親族の年齢などに応じて38万円〜63万円を、申告者の所得から控除することができます。
一般の控除対象扶養親族のケースで控除額38万円を例にすると、年収500万円で所得税率が20%の人が扶養控除を一人分受ければ、控除額38万円に20%をかけた7万6千円の所得税が減額される計算です。
また、扶養対象となる親族に対して、
妻(または夫)の場合は『控除対象配偶者』、子供や両親の場合は『控除対象扶養親族』と言います。
このうち、妻などの控除対象配偶者のケースは配偶者控除の記事にて解説しているので、今回は子供や両親などの控除対象扶養親族に焦点を当てていきます。
扶養親族の条件
扶養控除の対象となる親族にはいくつかの条件がありますのでチェックしておきましょう。
- 16歳以上
- 6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族
- 納税者と生計を一にしている(同一生計である)
- 年間の合計所得金額が38万円以下(年収103万の壁)
- 青色・白色申告の事業専従者ではないこと
ざっとこんな感じです。
このうち1つでもアウトなら扶養親族としては認められないので注意が必要です。
6親等以内の親族と3親等以内の姻族
条件の2番目にある6親等以内の親族と3親等以内の姻族ですが、
6親等以内の親族は、自分の親族であれば、いとこの子供や祖父母の兄弟でも範囲に含めることができます。
3親等以内の姻族は、妻の叔父叔母までも範囲に含めることができます。
簡単に言うと、扶養親族となりうる範囲は思いのほか広域に及び、冠婚葬祭などの特別な行事でしか顔を合わせないような人でも、他の条件さえ満たせば扶養親族として控除を受けられる可能性があります。
103万円の壁について
条件の4番目にある、「年間の合計所得金額が38万円以下」というのが、いわゆる『(年収)103万の壁』と呼ばれるものです。
学生時代などにアルバイトをしていた人は、親から年間の給料が103万円を越えないようにと忠告された人も多いのではないでしょうか?
この点について簡単に説明します。
まず年間所得が38万円以下ということですが、「所得」とは給料額の意味ではなく、収入から経費やら控除やら”引けるもの”をもろもろ引いて残った額のことをさします。
で、給与をもらっている人というのは、『給与所得控除』というものを受けることができるのですが、この給与所得控除は「誰でも最低65万円は差し引いていいですよ」と決まっているのです。
つまり、給与をもらっている人というのは、
「年間給与額 ー 給与所得控除(最低でも65万円)= 年間所得額」
となるわけなのです。
というわけでもう分かると思いますが、年間所得を38万円以下に抑えるためには、「年間給料額」が103万円(65+38)を超えてはいけないのです。
この越えてはいけないラインのことを一般的に「103万の壁」と呼んでいます。
「事業専従者」とは
条件の5番目にある「事業専従者」とは、配偶者や親族を事業の”従業員”として働かせ、給与を与えること(受け取る者)を言います。
配偶者や子供など家族に与えた分の給料は事業の経費として計上できるため大きな節税効果を生みますが、その代わり扶養控除や配偶者控除などの恩恵は受けられません。
控除金額
続いて、扶養親族の区分による控除金額は以下のようになっています。
区分 | 控除金額 |
特定扶養親族(19歳〜22歳) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上で同居していない) | 48万円 |
老人扶養親族(70歳以上で同居している) | 58万円 |
その他、一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
扶養親族条件の定義は意外とユルい?
扶養控除を受けるには、1)扶養していること、2)生計を一にしていること、という大原則があるわけですが、
「じゃあ具体的に、(例えば金銭面で)どの程度の面倒を見ていたら、”扶養している”と言っていいの?」
というと、税法上で具体的な定義はありません。
月に◯◯万円以上生活を援助しているから扶養と言える、なんて具体的なラインはないのです。
面倒を見ている、養っているのなら扶養していると言えます。家計を負担しているなら、両親だって扶養親族に入れられます(両親の収入などが他条件を満たしていれば)。
また、年齢的な制限があるわけでもありません。
例えば、30歳の息子がリストラにあって無職になり、現在はフリーターをしている場合でも、一度は外れた扶養をまた戻すことだって可能です。40歳であっても同じです。
また、「生計を一にしている」という要件にも、明確な定義はありません。
扶養親族と言っても、別に同じ屋根の下で暮らしている必要はないのです。
上記の控除額の区分でもありますが、例えば親世代が老人の場合(70歳以上)、同居しているかしていないかで区分が分かれていますよね。
なので、別居している親を自分の扶養に入れることも十分可能になります。
また、親に限らず、仕送りをしている子供に関しても、生活の原資が同じであれば同一生計と言えるので、他の条件を満たしていれば扶養親族にすることができます。
親が年金で収入を得ている場合は?
両親が公的年金で収入を得ている場合でも、次の条件を満たしている場合は扶養控除の対象になります。
- 65歳以上……年間受給額が158万円以下
- 65歳未満……年間受給額が108万円以下
両親のうちどちらかが亡くなって遺族年金を得ている場合ですが、遺族年金は税法上で所得とみなされないので、いくらもらっていても制限はありません。
まとめ
適用範囲や条件をきちんと見てみると、意外と広範囲の人を扶養に入れることができるのが分かりますね。
誰かを養って経済的負担をしている場合は、適切な条件のもと扶養控除の恩恵を大いに受けて、自分の生活環境に見合った過不足のない納税を心がけていきましょう。
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