所得控除の全14種一覧まとめ〜控除は最大限に利用しよう!

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事業主たるもの、納める税金はできる限り1円でも抑えたいものですよね。

節税対策の一番の肝となるのは、いかに効率よく経費を積み増すかにかかっているということは散々述べてきましたが、

もう1つ、節税する上で絶対に欠かせない大切な要素があります。

それが、『所得控除』というものです。

所得控除は全14種類ありますが、それら全てを把握し、可能な限り使いこなせている人はそう多くありません。

それは個人事業主やフリーランサーのみならず、サラリーマンも同じです。

サラリーマンの人は税金に関しては全て会社に丸投げしている人が大半だと思いますが、実はきちんと各種所得控除を自分で申請すれば、サラリーマンであっても節税対策は可能なのです。

ということで今回は、節税のために知っておきたい所得控除の全14種類を紹介します。

この機会に各種控除を理解し、使えるモノは使い倒して節税していきましょう!

目次

所得控除とは?

チェック

まず、『所得控除』とはそもそも何なのか?

国に納める所得税というのは所得にかかる税金なので、一般的に所得税の額はその人の収入額に応じて決まってきますよね。これは年齢や性別や職種などに関係なく課せられるものです。

なので、基本的には、同じ額の収入を稼いでいる人は概ね同じだけの税金を払う仕組みになっているわけですね。

けれど、いくら収入が同じだからといって、その人それぞれの事情によって経済的豊かさは大きく変わってきます。

同じ年収400万でも、独身実家暮らしの人と、妻と子供を養いながら両親の介護まで担っている人とでは、金銭的キツさは天と地ほど違ってきます。

そんな事情を考えてあげないで、同じ収入だからって同じだけの税金を負担させるのはちょっと鬼畜過ぎますよね。

なので、そういった個人的な事情を考慮して、事情に応じて所得税の負担を軽減しましょうというのが「所得控除」の考え方です。

もう少し具体的に見ていきましょう。

所得税は、その名の通り所得(事業所得)にかかる税金です。所得というのは、売上から経費を引いた利益分のことですね。

売上 ー 経費 = 事業所得

本来なら、こうして算出される事業所得の数字に税率を掛けて所得税の額が決まるイメージなのですが、

実際には、税率を掛ける前に、この事業所得の数字から所得控除(個人の事情分)の数字を差し引いてもらうことができます。

事業所得 ー 所得控除(個人の事情)= 課税所得

こうして、最終的な『課税所得』の数字に税率をかけて、所得税の額が決まります。

課税所得 × 税率 = 所得税

 

以上のように、最終的に税率が掛けられる課税所得の数字を抑えるほど税金を安くできるので、所得控除をできる限り多くして課税所得を下げることが節税に繋がるのです。

では、所得控除でいう「個人の事情」とは、どんなケースがあげられるのでしょうか?

全14種類ある所得控除を、それぞれ簡単に見ていきましょう。

14種類の所得控除

各種所得控除のほとんどは、自分で申告しないと受けられません。自分が受けられそうな控除があれば、余すところなく利用しましょう。

基礎控除

基礎控除は、確定申告をする人は”誰でも”受けることができる控除です。

控除の額は、38万円です。

配偶者控除

「年間の収入が103万円以内の配偶者」を養っている人が受けることのできる控除です。

控除額は原則として38万円です。

配偶者特別控除

配偶者の年間収入が103万円を越えている場合でも、1)確定申告者の所得金額が1000万円以下、2)配偶者の収入が141万円未満であれば、配偶者特別控除を活用できます。

控除額は、3〜38万円です。配偶者の収入が多くなるほど控除額は段階的に下がっていきます。

配偶者が事業専従者となっている場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので注意が必要です。

配偶者控除、配偶者特別控除について詳しくは以下の記事を参照↓↓

 

扶養控除

扶養している家族(親族)がいる場合に、人数分だけ受けられる控除です。6親等以内の血族か3親等以内の姻族に限られます。

控除の対象となる扶養親族は16歳以上とされており、控除額は扶養親族の年齢によって異なります。

  • 一般の控除対象扶養親族 ⇒ 38万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)⇒ 63万円
  • 70歳以上で同居していない老人扶養親族 ⇒ 48万円
  • 70歳以上で同居している老人扶養親族 ⇒ 58万円

となります。

扶養親族とされるには、1)年間収入が103万円未満であること、2)青色・白色申告者の事業専従者として給料を受けていないことなどが条件です。

扶養控除について詳しくは以下の記事で解説しています。

 

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円以上か、所得金額の5%以上になったら受けられる控除です。

控除金額は、1)支払った医療費 ー 10万円、または2)支払った医療費 ー 所得金額5%、の少ない方です。

控除対象には家族の医療費や風邪薬代も含まれ、「治療・療養のため」であれば、マッサージや整骨院、ジムや温泉施設の利用料金も含むことができます(ケースによって医師の証明書が必要)

医療控除について詳しくは以下の記事を参考に。

 

雑損所得

災害、害虫被害、盗難や横領などの犯罪被害によって資産の被害にあった場合に受けられます。

控除額は、1)被害額 ー 5万円、または2)被害額 ー 所得金額×10%、のどちらか多い方です。

スリ等の盗難被害は控除に認められますが、詐欺による被害は自己責任の範囲だとして認められないようです。

社会保険料控除

健康保険や年金など、1年間に払った社会保険料を全額控除できます。

控除の対象には、配偶者や扶養家族の分も含まれます。

詳しくは以下の記事を参考に。

生命保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料において、支払った分の一定額が控除できます。

控除額は原則として、それぞれ4万円が上限であり、合計12万円が上限です。

詳しくは以下の記事を参考に。

 

地震保険料控除

地震、噴火、津波などを原因とした損害を補う保険に加入している場合に受けられる控除です。

控除額は、上限を5万円として、支払った分の全額です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済、個人型の確定拠出年金、心身障害者扶養共済に加入している場合、掛金の全額を控除できます。

寄付金控除

国や地方公共団体、認定NPO法人などへ寄付をした場合に受けることできる控除です。

控除できる額は、寄付金額 ー 2000円です。

ただし、対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%を上限にするという制限があります。

障害者控除

申告者本人や扶養している家族が障害者の場合に受けることができます。

控除額は、1)障害者で27万円、2)特別障害者で40万円、3)同居特別障害者で75万円となっています。

寡婦(寡夫)控除

夫や妻と離婚、または死別した場合に受けられる控除です。

控除額は27万円

1)扶養している子供がいる、2)所得が500万円以下、の2つを満たしている場合は、控除額が35万円になります(※女性の場合)。

男性の場合は、2つの条件を満たしても控除額は27万円です。

 

勤労学生控除

中学、高校、大学または指定された専門学校に通う・勤労している学生が受けられる控除です。

控除額は27万円です。

ただし、年間の収入が130万円以下という制限があります。

まとめ

ここでは簡単に各種控除を箇条書きしてみましたが、詳しくは各種控除ごとに個別記事にてまとめていきたいと思います。

ざっと見て、自分が受けることができそうな控除があれば、積極的に受けてみてください。

前述しましたが、所得控除は経費と並んで大きな節税効果を持っています。可能な分はおおいに控除を受け、所得の金額を減らすことで、それにかかる所得税を抑えることが大切です。

また、所得税を抑えることができれば、連動して住民税も抑えることができますから、ダブルで税負担を軽減することができます。

この機会に所得控除をきっちりとマスターして、スマートな節税を心がけていきましょう。

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