「年間の収入が103万円を越えたらヤバい……」
「103万円を越えたら何かが起こるらしい……」
「何か……とんでもないことが……」
「ゴゴゴ……」
誰でも一度は聞いたことがありませんか? 「103万の壁」の話を。
とくに学生時代にゴリゴリとアルバイトに励んでいた人や、パートに出ている奥様なんかは、お父さんや夫から年間給料額が103万円を越えないよう忠告されたことがある人も多いのではないでしょうか。
確定申告に縁のない人にとっては、この103万円という数字は全くもって意味不明なものだと思いますが、
配偶者や扶養家族をもつ確定申告者にとっては、この「103万円」というのはある意味を持ちます。
というのも、配偶者や扶養家族の年間所得額が、申告者の『配偶者控除』または『扶養控除』という所得控除の条件に密接しているからです。つまり、103万をラインに税金の額が変わってくるわけですね。
そして特に「配偶者控除」は、現在廃止となる方向で政府が動いているため注目を集めています。
ということで、今回は所得控除のうちの『配偶者控除』について、その概要や廃止の動向など詳しくまとめたいと思います。
その前に、前提となる「所得控除」について知っておきたい方は以下の記事を参考に。
配偶者控除とは
『配偶者控除』とは、収入がない(とみなされる)配偶者を持つ人が受けられる所得控除で、原則として38万円の控除(70歳以上なら48万円)を受けられます。
もともとは、専業主婦がいる家庭に税金負担の面で一定の配慮をするために生まれた所得控除ですが、本当に仕事をしていない収入ゼロの専業主婦でなければ受けられないわけではありません。
ここで言う”収入がない”の定義は、『年間の合計所得金額が38万円以下』とされています。
103万円の壁とは?
ここで、「あれ? 103万円の話はどこいったの?」と思った人もいるとおもうので説明します。
まず年間所得が38万円以下ということですが、「所得」とは給料額の意味ではなく、収入から経費やら控除やら”引けるもの”をもろもろ引いて残った額のことをさします。
で、給与をもらっている人というのは、『給与所得控除』というものを受けることができるのですが、この給与所得控除は「誰でも最低65万円は差し引いていいですよ」と決まっているのです。
つまり、給与をもらっている人というのは、
「年間給与額 ー 給与所得控除(最低でも65万円)= 年間所得額」
となるわけなのです。
というわけでもう分かると思いますが、年間所得を38万円以下に抑えるためには、「年間給料額」が103万円(65+38)を超えてはいけないのです。
これが俗にいう「103万の壁」のことです。
配偶者(扶養家族もですが)が年間に103万以上稼いでしまうと、確定申告者は配偶者控除の恩恵(38万円の所得控除)を受けられないので、その分税金の額が高くなりかねないということです。
130万円の壁もある
103万円の壁に続いて、130万円の壁というのも聞いたことがあると思います。
130万円の壁というのは、社会保険に関するものです。
奥さんの年収が130万円未満の場合、社会保険は夫の扶養対象となっているので、奥さん自身が保険料を負担する必要がありません。
しかし130万円以上の収入があった場合には、奥さん自身で健康保険料・年金保険料を負担しなければならなくなります。
仮に国民健康保険・国民年金に加入した場合、保険料は年間でおおよそ20万円~25万円になります(地方自治体によって変わってきます)。
103万を越えたときのための『配偶者特別控除』
話を税金(103万の壁)に戻しましょう。
では、もし奥さん(または夫)がアルバイトやパートで103万より1円でも多く稼いでしまったら、所得控除は全く受けられないのか?
というと、そんなことはありません。
103万を越えると「配偶者控除」は確かに外されますが、その代わり『配偶者特別控除』というものを受けることができます。
この配偶者特別控除は、配偶者の年間所得額38万円超〜75万円未満(年収で言うと103万〜141万)に応じて、段階的に控除額が下がっていく仕組みです。
表で見た方が早いので、以下のようにまとめてみました。
配偶者の合計所得額 | 控除額 |
38万円超え〜40万円未満 | 38万円 |
40万以上〜45万未満 | 36万円 |
45万以上〜50万未満 | 31万円 |
50万以上〜55万未満 | 26万円 |
55万以上〜60万未満 | 21万円 |
60万以上〜65万未満 | 16万円 |
65万以上〜70万未満 | 11万円 |
70万以上〜75万未満 | 6万円 |
75万以上〜76万未満 | 3万円 |
76万以上 | 0円 |
以上のように、年間所得額が76万以上(年収141万以上)になると、控除額も0になるので、配偶者特別控除の壁は141万円になります。
他にもある控除の条件
配偶者控除の103万円、配偶者控除の141万円という所得の限度額以外にも、控除を受けるための条件があります。
- 配偶者が他の者の扶養家族ではないこと(申告者と生計を一にしている)
- 配偶者が青色申告や白色申告の事業専従者ではないこと
- (配偶者特別控除に限り)申告者本人の合計所得金額が1000万以下であること
以上が条件となります。
2)の事業専従者とは、配偶者や親族を事業の”従業員”として働かせ、給与を与えること(受け取る者)を言います。
家族に与えた分の給料は事業の経費として計上できるため大きな節税効果を生みますが、その代わり配偶者控除や配偶者特別控除などの恩恵は受けられません。
配偶者控除は廃止の動きへ
前述したように、配偶者控除とはもともと専業主婦を持つ家庭への配慮として生まれました。
しかし、時代は少しずつ変化していき、専業主婦家庭が常識ではなくなった現代社会では、配偶者控除は”働きに出たい女性にとっての足かせ”になるとして見直しがされています。
103万の壁やなんやと制限をつけることで、女性が働くことに対してブレーキをかけてしまっているのです。
なので、女性がもっと働きやすい環境、女性の社会進出を促進させる目的で、政府は配偶者控除の廃止へ向けて検討に入っています。
そして今、配偶者控除に代わる新たな控除として浮上しているのが、「夫婦控除」です。
専業主婦家庭ではなく、共働き家庭を前提とした夫婦控除では、配偶者の収入限度額を撤廃するとのことですが、詳しい控除額などは記事執筆時点では発表されていないようです。
具体的な詳細はまだ分かりませんが、配偶者控除の改正版である夫婦控除は早ければ2017年1月より導入される予定です。
まとめ
配偶者控除や103万円の壁について、理解できたでしょうか?
一般的なイメージだと、配偶者(や扶養家族)が103万円の壁を一歩でも踏み越えてしまうと、途端に税金が跳ね上がるような印象を抱きがちですが、税金の仕組みはそこまで不親切ではありません。
控除が一気にゼロになるわけではなく、「配偶者特別控除」と名前を変えて段階的に下げていくわけですね。
巷では「103万を越えるとヤバい……」「103万をもし越えてしまったら……」なんて、”なんかよく分からないけどヤバい予感”に不安を覚えている人が沢山いますが、実はそこまでギャーギャー言うほどたいしたことではないというです。
そして、配偶者控除は近く廃止となり、新たに夫婦控除が導入される可能性が濃厚なので、配偶者のいる人は今後明らかにされるであろう夫婦控除の詳細をチェックしておく必要があります。
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