【個人事業主向け】必要経費で意外と大事な勘定科目一覧まとめ

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確定申告を集計していくなかで、ふと迷ってしまうのが「勘定科目」ですよね。

勘定科目とは、『事業の各取引を性質別に区分した項目』のことですが、特に経費を計上する際などに「この経費はどの科目に仕訳すればいいんだ?」なんてことに陥りがちです。

会計ソフトを利用している人も、「日付」「金額」「相手先」「内容」などは領収書に書いてある通りに記載すればいいですが、「勘定科目」の入力は自分で行ったりしますよね。

ということで、今回はとくに迷いやすい経費の勘定科目について、個人事業主向けの一覧表を作ってみました。

目次

経費の勘定科目一覧表

勘定科目 経費OK 経費NG
仕入れ費 小売業(せどりやネット転売含む)などの商品仕入代金 販売目的でない私用目的の商品は×
 租税公課  個人事業税、印紙税、固定資産税、登録免許税、不動産所得税など 家庭用の自動車関連税、所得税、加算税、住民税、相続税、贈与税など
 荷造運賃 宅配便やバイク便の料金、ガムテープや紐など商品の梱包材費  
水道光熱費   電気・水道・ガス代  事業用ではなく家庭用の場合はNG
旅費交通費   電車、バス、タクシー代。出張時の宿泊代も  事業主が出張した場合の実費以外の出張手当
通信費   電話代、ネット代、郵便料金など  家庭用の電話、ネット代、宅配代金などは×
広告宣伝費   看板、ホームページ、名刺、チラシなどの広告作成料  
接待交際費   取引先との飲食代、中元・お歳暮代など  個人のゴルフ会員費など仕事に不可欠でない場合は×。
損害保険料   火災保険料、営業車の損害保険料など  生命保険料や、事業で使用していない部分は×
修繕費   パソコンや車などの修理費・管理維持費など  
消耗品費  机や椅子、文房具や名刺などの備品・事務用品など  
減価償却費  車や高額備品など、一括計上できない資産は減価償却を行う  
福利厚生費  従業員へのお菓子代、お茶代、社員旅行代など  事業主自身の健康診断費や医療費。また専従者(家族など)のみとの旅行費はNG
給料賃金   従業員やアルバイトへの給料など  事業主の給料、必要な届出をしていない場合の青色事業専従者給与
外注工賃   仕事を外注したときの費用  
利子割引料   事業資金を借り入れたときの利子や手形の割引料  金融機関からの借入金の元金、住宅ローンの元本
 地代家賃  事務所の家賃、駐車場代、共益費など  敷金は×
貸倒金 回収できなかった売掛金など 客観的に回収不能とは判断されない場合は×
新聞図書費 書籍代や雑誌代 事業に必要なものでないと×
リース料 パソコン、自動車、コピー機などのレンタル料など  
打合会議費 打ち合わせをしたときの飲食代など  
車両関係費 事業用車のガソリン代、高速代、車検代など 事業用でないと×
取材費 作品制作のための取材に使用した費用  
雑費 以上の科目にも当てはまらない細かなその他経費  

以上が、代表的な勘定科目の例になります。

「青色申告決算書」には、メジャーな勘定科目はあらかじめ印刷されています。

既存の科目には当てはまらない経費に関しては、新たに勘定科目を設けて仕訳する必要があります。例えば上記の一覧でいうと、「打合会議費」「新聞図書代」「取材費」など、職業上のやや特殊な科目が必要な場合は新たに設けましょう。

勘定科目は、とくに決まりがあるわけではない

これだけ多くの科目がズラリと並んでいると、さぞ明確に仕訳しないといけないのだろうと感じますが、

実際には、科目の分類に厳格な決まりはありません。

ぶっちゃけた話、この経費がこっちの科目に入ろうがあっちの科目に入ろうが、税額がズレるわけではないので、記載ミスに怯えるほど重要な問題ではありません。もし調査官に指摘されたら「あ、そうですか分かりました」って修正すればいい話です。

 

偏りやバラつきには注意しておこう

確定申告は毎年行うものですから、できれば勘定科目も毎年同じものを継続して使うのが望ましいです。

国税調査官からしても、去年の勘定科目と今年の勘定科目で”変な”バラつきがあったりすると目を光らせます。

例えば、事業で使った宅配代を、去年は「通信費」にしていたのに、今年は「荷造運賃」にしていたりすると、統一感がなくて指摘されることがあるかもしれません。

 

また、ある特定科目だけが抜きん出て高額になっているなど、一見して不自然な”偏り”がある場合も睨まれかねません。特定箇所だけ突出していると、そこに不正の可能性を疑われたりすることも……。

同じ事業を続けている以上、年によって勘定科目のバランスが大きく変わるなんてことはあまりありません。もちろん、理由があり正当なものなら問題ないですが、変に疑われたりしないように、できるだけ各勘定科目のバランスを均一に分散させることも大切です。

 

経費は結局のところ「程度」の問題?

前述しましたが、経費の認可判断や勘定科目に絶対的な決まりはありません。

結局は、”程度”の問題によるところが多いわけですね。

例えば、家賃ひとつとっても100%経費にできることはそうないでしょう。大抵の場合は、仕事スペースの専有面積や、風呂トイレに至る生活面積などを概算で求めて、「まぁ50%くらいは仕事用と言ってもいいかな」などと割合が決まります。

そこで、「風呂もトイレもベランダも全部仕事で使っているから100%経費でしょ!」と主張しても、そこは常識的な”程度”の範囲から逸脱しているので却下されるでしょう。

その他、交通費もそう、取材費もそう、たいていの経費は”言おうと思えば何とでも言えてしまう”ものが多いですよね。なので、本来は私用で使った領収書も、無理やり仕事にこじつけて経費にしようとする人は多数派です。

しかし、申告者側がそのような姑息な手を使ってくるであろうことは、国税調査官もある意味当たり前のものとして待ち受けます。

とはいえ、言おうと思えばどうとでもこじつけられるものの真偽を言い争っても水掛け論にしかならないので、けっきょく常識的な”程度”に照らし合わせて分別するしかないのです。

その”程度”の判断は、あなたの申告を担当する国税調査官の感覚に委ねられているわけですから、当たり前ですが調査官の方が上の立場です。

なので、何でもかんでも「仕事関係」ということにして経費を積み増したい気持ちは分かりすぎるほど分かりますが、

やはり調査官にも通じるよう”程度”をわきまえなければなりません。

勘定科目においてバラつきや偏りに気をつけることもこれと同じで、とにかく調査官に「んん?」と勘ぐられるような”目立つポイント”を極力作らないようにすることが大切です。

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