医療費控除を徹底解説!実は申請対象にできる医療費とは?

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医療費控除は、健康な人に比べて病気になりやすい人の税負担を考慮してあげようという考えのもとに生まれた制度ですが、実は病院とはさほど縁のない人でも、場合によっては市販の風邪薬や栄養剤、スポーツ施設などの費用も控除の対象にできることをご存知でしょうか?

「医療費」というと少し一般的な生活から切り離されたイメージですが、実は医療費控除がカバーする範囲はごく身近な生活に関わるものまで含まれるのです。

おそらくほとんどの人が、医療費控除の対象となる何かしらに年間いくらかの支出をしているはずです。

この機会に医療費控除について知っておき、医療費を節税にも役立てられるようにしましょう。

※そもそもの所得控除については、以下の記事を参考にどうぞ。

目次

医療費控除とは

病院

医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を払った場合に、かかった医療費の一部を所得から控除して、所得税および住民税を低くすることができる制度です。

「1年間に払った医療費」には、自分の分だけでなく、生計を一にする(同じ生計で暮らしている)配偶者や扶養親族の分も含むことができます。

一般的には、1年間(その年の1月1日〜12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払っていると、確定申告によって一定程度の減税ができます。

また、医療費控除は確定申告が必要です。個人事業主の人は事業の確定申告をするので一緒に行えばいいですが、会社員の人は別途の確定申告が必要です。会社の年末調整では医療費控除の手続きはできないので注意が必要です。

 

医療費控除の計算方法

stevepb / Pixabay

まず前提として、医療費控除の要件は以下の通りです。

  • 申告者本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

 

この2点を抑えつつ、医療費控除の計算方法は次のようになります。

1年間に支払った医療費(※1) ー 10万円(※2) = 医療費控除額(上限200万円)

計算式自体はシンプルなものですが、注意点が2つあります。

まず(※1)について、「1年間に支払った医療費」は、保険金などで補填された金額は含みません。傷害保険や健康保険に加入していた場合は保険金が支給されることがありますが、支給された保険金分は支払った医療費から差し引かなくてはなりません。

次に(※2)について、厳密には「10万円、または所得金額の5%の、どちらか少ない方」となります。もし年間医療費が10万円に届かなくても、年間所得が200万円以下なら所得の5%が10万円以下になるので、払った医療費が所得の5%以上10万円未満でも医療費控除を受けられます。

年間所得が200万円以上の人は、シンプルに「年間医療費 ー 10万円」と覚えておいてOKかと思います。

控除対象となる医療費

では、具体的にどこまでの費用が医療費控除の対象となり得るのか、判断の際どいケースをいくつか例を挙げてみます。

 

市販薬

病院に行くほどのことではなくても、風邪を引いた時などに薬局やドラッグストアで市販薬を買うことはよくあります。

では市販薬も医療費控除の対象となるのかというと、ケースバイケースです。OKの場合とNGの場合があります。

その基準は何かというと、”治療に関するものかどうか”という点です。

すでに病気や怪我を負っていて、それを”治療”する目的で購入した市販薬は医療費控除の対象になります。

逆に、予防や美容・健康促進などの目的で購入した市販薬は医療費控除の対象にはなりません。

とはいえ実際のところ、購入した市販薬が治療のためか予防のためかという判断は、あくまで本人の主観によります。

一応ながら、基本的に医療控除の対象にならない代表例をいくつか挙げてみると、

  • 健康診断
  • 美容整形
  • 視力矯正の眼鏡や補聴器などの購入代
  • 医師への謝礼

などなど、あくまで控除対象となるのは「治療に関するもの」と自信を持って言えるものに限られます。

 

栄養ドリンクやビタミン剤

基本的に栄養ドリンクやビタミン剤は、健康促進や美容目的の用途とされるためNG臭が強いですが、なんらかの「症状の改善」と言える場合は控除対象となり得ます。

条件としては2点。

  1. 何らかの体の不具合を改善するためのものである
  2. 医薬品であること(医薬品以外はNG)

健康・美容目的か、症状の改善目的かというのを見極める明確な定義はないので、これに関してもあくまで本人の主観によります。医療費控除を申請する場合は必ず領収書を保管しておきましょう。

 

マッサージ、鍼灸など

マッサージや鍼灸などに結構なお金をかけている人も多いと思いますが、これらも条件を満たせば医療費控除の対象になります。

  • 何らかの体の不具合を改善するためのものである
  • 公的な資格を持つ整体師、鍼灸師による施術である

ポイントは同じで、「治療の目的である」という点ですね。また、公的な資格を持った整体師や鍼灸師でなければいけないので、事前にホームページなどで確認しておいた賢明です。

 

ED治療、禁煙治療

ED治療や禁煙治療も、医療費控除の対象になります。病院で治療を受けるようになると、数万から数十万の治療費がかかることもあるので、そんなときは必ず医療費控除を申請しておきましょう。

 

妊娠・出産にかかる費用

妊娠中の定期検診や出産費用はもちろん、不妊治療や人工授精などにかかる費用も、医療費控除の対象になります。

 

インプラント、歯科矯正

まず、インプラントはOKです。高額になることもあるので、しっかり医療費控除を申告すべきです。

続いて歯科矯正については、基本的にNGです。なぜなら、歯科矯正は容姿に関わる治療なので美容目的のくくりに入るからです。そのため詰め物やホワイトニング、歯石除去なんかも同様にNGです。

ただし、唯一OKなのは、「子供(未成年)の歯の矯正」です。子供の場合は不正噛合によって健康面に悪影響が出るとされ、治療の一環として認められています。

 

レーシック

レーシックはOKです。

コンタクトや眼鏡は基本的にNGなのに、レーシックだけは控除対象になります。

国税庁によると「レーシックは眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」であるため医療費控除の対象となるそうです。

 

温泉施設やスポーツ施設

まず、温泉(建前として温泉療養)は一定の要件を満たせば医療費控除の対象になります。しかも施設利用料だけではなく、旅費や宿泊費までも含めることが可能です。

上手くすればかなりおいしいですが、満たすべき要件が2つあります。

  1. 温泉が病気等の治療になるという医師の証明書がある
  2. 厚生労働省が認定している温泉療養施設に限る

医師の証明書に関しては、医師に直接頼めば意外とすんなり出してくれるようです。また、厚労省認定の温泉療養施設は全国に20カ所近くあるそうで、詳しくは「温泉利用型健康増進施設連絡会」を参照してください。

 

続いてスポーツ施設ですが、これも「スポーツは治療の一環になる」という考えの元、医療費控除の対象となり得ます。

しかし、温泉療養と同様に、スポーツ施設にもいくつかの満たすべき要件があります。

  • 医師の運動療法処方箋に基づいて行われるものであること
  • 週1回以上の頻度、8週間以上の期間で行うこと
  • 厚生労働省の指定した施設に限る

厚労省指定の施設については、「財団法人日本健康スポーツ連盟」を参照して下さい。

 

通院の交通費・タクシー代

通院する際の交通費も、医療費控除の対象として含まれます。電車やバスの代金はもちろん、長距離通院の場合は新幹線や飛行機代、宿泊の必要があった場合は宿泊費も含むことができます。

タクシー代に関しては、「タクシーを使わざるを得なかった」と主張できる場合はOKです。体調面や緊急性などタクシーを使うことに正当な理由がある場合に限ります。

また、新幹線や飛行機代もOKですが、当然ながらグリーン車やビジネスクラスなどの利用はNGです。宿泊費に関しても、通院に無関係な高級ホテルはNGになります。

領収書に関してですが、電車やバスなんかは領収書がもらえないことがあります。そんなときは、行き先・料金・日付などをしっかり記録しておき、集計した数字を計上しましょう。

 

最後に

以上のように、医療費控除の対象となるかならないかの判断は、「治療目的か、健康美容など別の目的か」「正当な理由、必然性があるかどうか」などに関わってくるわけですが、おそらくみなさんはこう思ったはずです。

(そんなの、別にどうとでも言えてしまうんじゃ……)

まさしくその通りで、これらの理由付けは本人の主観によってどうとでも主張できますよね。はっきり言って、この辺りの曖昧さは確定申告において”グレーゾーン”なのです。

ご存知の通り、日本の税制は申告納税をベースにしています。申告納税とは、申告者本人がアレコレと申告して自分で納税額を決めるというもので、言ってしまえば「俺がこう言ってるんだから、こうなんだ」というスタンスなのです。

なので、税務当局も納税者の申告に対しては、それが間違っていると証明できない限りは原則として認めざるを得ないわけです。

あからさまに盛り過ぎ、あり得なさすぎの申告はもちろん弾かれますが、上記のような”どうとでも言える”レベルのグレーゾーンはほぼ通ってしまうのが現状のようです(全くのウソはダメですよ)

 

というわけでまとめますと、

控除対象となる医療費は積もうと思えば色んな所から積めることが分かると思います。一般的には年間10万円以上が控除のラインですが、上記の控除対象項目の豊かさを踏まえればそこまで高いハードルではなく、結構普通に超えます。

もちろん、最善なのは医療費がかからない健康的な生活ですが、かかってしまった分の医療費はどうせなら節税に役立てた方がお得ですよね。医療控除を受けるためにも、日頃から領収書などをきちんと保管して残しておくことが大切です。

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