副業禁止の公務員でも仮想通貨(ビットコイン)はできる!始め方から税金まで解説

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2017年の大ブームとなった仮想通貨への投資。もうすっかりマニアな投資家だけのものではなく、サラリーマンや主婦といった一般人まで購入し始める人がどんどん増えています。

副業として仮想通貨投資で利益を上げている人も多いのですが、副収入を得るとなると

原則的に副業禁止となっている公務員は仮想通貨(ビットコイン)の投資ができないのか?

と疑問を持っている公務員の人多いと思います。

が、安心してください。

公務員でも仮想通貨(ビットコイン)への投資は可能です。公務員といっても全ての副業が禁止なわけじゃないですからね。

1万円からでも10万円からでも、今日から仮想通貨投資を始められますよ。

この記事では、

  • 公務員が副業で投資する際に知っておきたいこと
  • 仮想通貨(ビットコイン)の始め方・購入方法
  • 副業で得た仮想通貨収益に対する税金・確定申告について

この3点について分かりやすく解説していきます。

 

目次

副業禁止の公務員でも投資(仮想通貨含む)は可能

そもそも公務員が原則副業禁止というのは、公務員は国民や国への奉仕こそが仕事であり、それ以外の余計なことはしてはいけない(奉仕に専念しろ)という考え方からきています。

国や国民のための仕事をしている人たちが、副業によって本業の仕事に集中できなくなると困りますし、市民の信用を損ないかねません。あとは公務員業務上の情報漏えいを防ぐという意味合いもあります。

ただ正確にいうと、本業に支障が出る副業は禁止という言い方が正しく、公務員といえども全ての副業が禁止というわけではありません。

公務員の副業禁止の規定

一応、規定もコチラから引用して貼っておきますが、

国家公務員法では103条と104条に規定があります。

(私企業からの隔離)(国公法第103条)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法では第38条に規定があります。

(営利企業等の従事制限)

第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

簡単にいうと、

  • 夜間にアルバイトなどをする
  • 営利企業の社外役員などにつく
  • 大規模な事業(不動産経営や農業など)

こういう類のサイドビジネスは原則禁止ということです。

本業に支障が出たり、公務員業務で得た情報を外部に持ち出す危険性があるからです。

ただ、不動産投資や農業は小規模なものならOKにもなるそうです。またネット転売やらクラウドソーシングのようなネット副業系はグレーなようですね。

公務員の副業事情については白黒はっきり決まるわけではなく、「本業に支障が出ているか」に照らし合わせてグレーゾーンがあるようです。

投資・資産運用は副業扱いでも認められている

株式投資、FX投資、仮想通貨などの投資・資産運用はというと、公務員の副業としても認められていると言っていいです。

規定に明文化されているわけではありませんが、黙認されている状況です。仮想通貨に限らず、株式投資だってFXだって公務員も当たり前にやりまくってますからね。

というか公務員ほど収入が安定している職業はないので、本来は公務員こそ最も資産運用すべき人たちなんです。

だから証券会社だって積極的に公務員に投資勧誘してますし、公務員トレーダーだって普通にメディアに取り上げられたりしてます。

投資が副業としてOKな根拠として、投資なら本業に支障がでないからと言われています。労働時間があるわけでもないし、肉体労働でもないので。

まぁデイトレードのような短期投資だと「チャートが気になって仕事に身が入らない!」とか支障でそうですけど、長期投資はOKだけどデイトレはNGなんてルールは作れないですからね(笑)。

国としても日本国民には貯金に溜め込むよりもっと投資してほしいので、公務員の投資活動をNGにしたくないのが本音です。

なので、公務員の副業として投資や資産運用は「黙認」されています。

※おおっぴらに投資ならOKと言っているわけではありません。勤務中に取引したりなど「業務に支障を出す」ような事態になると、罰則を食らうことも覚悟しましょう。

公務員が仮想通貨投資で副業すると周囲にバレる? バレない方法は?

副業で稼いだ場合の税金問題については記事後半で詳しく書いていますが、ひとまず副業でも年間20万円以上を稼いだら、そのぶんを確定申告した上で税金を納めなければなりません

副業収入が年間(1月1日〜12月31日まで)で20万円以下であれば、そもそも確定申告(税金支払い)すら不要なので誰にもバレることはありません。

年間20万円以上稼ぐと、住民税でバレる可能性がある

副業がバレる可能性があるのは、年間20万円以上稼いで税金が発生した時の「住民税です。

公務員の住民税というのは、給料から自動で天引きされる仕組みになっています。これを「特別徴収」と言います。

住民税は年間所得の10%ですが、副業で副収入を得ていると当然ながら住民税の額が上がってしまいます。すると、職場内であなたの住民税だけが同僚と比べて不自然に高くなっていることが発覚し、副業の存在がバレる可能性があります。

バレない方法は、副業収入の住民税を「普通徴収」に変更すること

仮想通貨投資(というか投資全般)は黙認されているのでバレても問題はないと思いますが、できるだけ周囲に知られたくない場合は、副業収入分の住民税を自分で支払うという方法があります。

基本の状態だと、本業+副業収入分の住民税が合わせて本業の給料から自動天引きされる「特別徴収」という仕組みになっています。

これを、副業収入分の住民税のみ”自分で納める『普通徴収』”に変更することで、本業と副業の税金(住民税)を切り離すことができます。

  • 「特別徴収」:給料から自動天引き
  • 「普通徴収」:自分で税務署に納める

副業収入分の住民税を普通徴収に変更する方法は簡単で、確定申告書の中にある「給与所得者以外の住民税の徴収方法の選択」という枠の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけです。

こうして副業の住民税を自分で納めるようにするだけで、副業が会社にバレる確率をグッと減らすことができます(ただし、100%バレないわけではありません)。

税金については記事後半にも詳しく書いているので、不安な人は必ず読んでおいてください。

【仮想通貨の始め方】口座開設をしてビットコインを購入しよう

まだ仮想通貨の口座を持っていない人は、まずは国内の仮想通貨取引所で口座を開いておいて下さい。申込は5分で終わります。

国内の取引所はいくつかありますが、大事なお金を預けるので信用のある大手にしておきましょう。初めのうちは海外の取引所や無名の新興取引所は避けてください。

現在は大手3社bitFlyer/コインチェック/Zaifが全て新規の口座開設中止しているので、おすすめできるのはbitbank(ビットバンク)のみです。

BTCやBCHはもちろん、日本人に人気のXRPやモナコインも売買できるので困ることはない取引所です。

会員登録は5分あれば終わりますが、実際に取引(トレード)を開始するまでには本人確認などで数日〜遅いと数週間かかるので、なるべく早めに申込を済ませておきましょう。

口座をひらけば、銀行からお金を振り込んで入金することで、すぐに取引を始めることができます。

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ちなみに……

私が考える初心者向けの投資手法『最も失敗しない堅実な仮想通貨(ビットコイン)トレードのやり方・稼ぎ方』も下記記事に書いたので、これからトレードを始める初心者の人はどうぞ参考に。

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仮想通貨投資(ビットコイン)の税金・確定申告について

最後に、忘れてはいけない税金の問題についてもまとめておきます。

副業の場合、年間20万円以上の利益で確定申告が必要

副業の場合、年間所得(1月1日〜12月31日まで)が20万円を超えると、確定申告をした上で税金を払う義務が発生します。

「所得」とはつまり、売上から経費やら控除額を引いて手元に残った利益分ですが、仮想通貨投資の場合は経費などそうかからないはずなので、ひとまず所得=利益と考えておいていいでしょう。

要するに、仮想通貨投資で年間20万円以上を儲けたら税金発生ということです。

納税義務が発生した場合、翌年の2月15日〜3月15日の間に確定申告をし、税務署に税金を払わなければなりません。

ここで確定申告をせずに税金をすっぽかすと、過去5年に遡って追徴課税(=つまりペナルティ)が課せられます。過去5年で支払っていない税金分 + 延滞ペナルティでより膨れ上がった額を支払うハメになるので、年間20万以上稼いだら必ず確定申告しなければなりません。

 

仮想通貨(ビットコイン)の「利益」とは具体的に何を指すか?

最初に言っておくと、2017年が仮想通貨元年と呼ばれるほど「まだ誕生したばかりの未知のジャンル」なので、記事執筆時点では仮想通貨の税金について国税庁も未だ完璧な見解が出せていません。

ひとまず、9月に国税庁のタックスアンサーから下記の簡単な見解が出されています。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

参考https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

(なんでビットコイン限定やねん)
(他のコインは扱い違うのかい)

という疑問はひとまず置いといて、要するに、

「ビットコインの”使用”で発生した損益は、”雑所得”になります」

ということが書かれています。

まずこの「使用」という解釈なのですが、以下のケースに該当します。

  • ビットコインで物を買う
  • ビットコインを円に替える
  • ビットコインで他コインを買う

※「ビットコイン」=「仮想通貨」としてOK

仮想通貨は現在ほとんどが投機目的で購入されているため、副業投資として気にしておきたいのは

  • 「コインを円に替えた場合」
  • 「コインで他コインを購入した場合」

この2ケースによって利益が出た場合です。

おそらく仮想通貨投資初心者はビットコイン(あるいは他コインでも)を円で購入して、コイン価格が上がったら売って円に戻す……というシンプルな投資スタイルが主体のはずです。

なので単純に、コイン/日本円の売買で発生した利益を頭に入れておけばいいです。

ただ、頻繁に売買している人は取引一つ一つの利益を計算するのが超絶面倒くさいです。というか、やってらんなさすぎて無理だと思います。

この辺りは恐らく確定申告の時期に話題になると思うので、しばし見解を待ちたいと思います。

仮想通貨の収益は「雑所得」に区分。最大50%近い税金がかかることに!

もう一つ、国税局のタックスアンサーによって、仮想通貨の損益が「雑所得」に区分されることも明らかになりました。事業所得ではなく、雑所得です。

「雑所得」というのは、例えば転売やアフィリエイト収入など一般的な副業ビジネスなどと同じ区分です。

https://www.shiruporuto.jp

最悪なのは税率です。

「雑所得」にかかる所得税率は、所得金額に応じて以下のように変動します。

投資利益 所得税率 控除額 住民税率
〜195万 5% 0 一律10%
195万
〜330万
10% 97,500円
330万
〜695万
20% 427,500円
695万
〜900万
23% 636,000円
900万
〜1800万
33% 1,536,000円
1800万
〜4000万
40% 2,796,000円
4000万〜 45% 4,796,000円

「所得金額」=総売上(投資利益) ー 経費 ー 控除額

ご覧の通り、所得税(5〜45%)+住民税(10%)で合わせて最大55%近い税金がかかります。仮想通貨投資で大当たりして年間4000万円儲けても、半分は税金で取られてしまうわけですね……。

株式投資なら税率20%とかなので、この雑所得の税率が仮想通貨投資の大きなデメリットですね。

稼げば稼ぐほど税金で持ってかれます。

つらい。

(とはいえ、副業レベルであればほとんどの人は税率23%(年間695万以上の儲け)もいかないと思うので、90%の人はそこまでガッカリではないです)

住民税の支払い方法は「普通徴収」に変更しておこう。

「副業が職場にバレるのか?」については先述しましたが、本業と副業の住民税がまとめて給料から天引きされる「特別徴収」の状態から、副業分の住民税だけ切り離して自分で納める「普通徴収」に変更しておけば、バレるリスクはかなり低くできます。

確定申告書の中にある「給与所得者以外の住民税の徴収方法の選択」という枠の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけ普通徴収に変更できるので、必ずチェックしておきましょう。

これを忘れると、副業で稼いだぶんの住民税10%も本業の給料から徴収されるので、職場にバレてしまう可能性があります。

 

無申告は絶対NG!税金を払わないと職を失うリスクもある

大したことない稼ぎ額なら、確定申告しなくてもバレないだろ」とタカをくくって税金を払っていない人は実際かなり多くいます。運良く税金逃れしている人が結構いるのも事実です。

しかし、一般サラリーマンと公務員では立場が違います。

もし無申告が税務署にバレれば、当然職場にもバレるでしょう。ただでさえ原則副業禁止を謳う公務員という立場上、程度によって減給・停職・解雇などの罰則を受けるリスクが高まります。

税務署は、過去5年に遡って税金の未払いを徴収できます。しかも徴収するときは延滞分のペナルティ付きです(=追徴課税)。

「税務署は無申告がわかっても、わざと3年程度は泳がせて延滞ペナルティがガッツリ溜まってから税務調査にやってくる」なんて恐ろしい話もあります。

悪いこと言わないので、税金をナメない方がいいです。

年間20万円以上の利益が確定したら、必ず翌年の2月15日〜3月15日の間に確定申告を行い、ちゃんと税金を払いましょう。

 

まとめ

投資というと一般人には小難しいイメージがありましたが、2017年にバブルを生み出した仮想通貨は数多くの初心者を投資の世界へ引き込むことに成功しました。

毎日24時間取引ができ、少額からでも始められる、将来の可能性も無限大。仮想通貨に興味を持ったのであれば、まずは少額からでも投資を始めてみましょう。

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