個人事業主の開業届は出さないとダメ?申請しないと確定申告はどうなる?【白色申告/青色申告】

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開業届

個人事業主であれフリーランスであれ、何かしらの事業を始めようとする際には『開業届』なるものを税務署に出すルールがあります。

しかし、本業なり副業なり事業をしているにも関わらず、開業届を出していない人が非常に多いですよね。

あなたは出しているでしょうか?
多分この記事を読んでいるということは開業届け出してませんよね?(笑)。

さて、この開業届というものは絶対に申請しないとダメなんでしょうか。出してないと何か困ることは出てくるの?怒られたりするの?

先に結論まとめておきますね。

この記事の結論

  • 開業届は出さなくても特別な罰則はなし
  • 開業届を申請しなくても白色申告はできる
  • 青色申告申請したいときは結局出すことになる
  • 開業届出すと失業保険受け取れない可能性あるので注意

下記では、開業届に関する基本知識をまとめていきます。これから自営業でビジネスやっていく人は読んでおいて損はありません。

目次

個人事業を始めるなら申請すべき「開業届」とは?

まず「開業届」とはそもそも何かという点から説明します。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

上にも書いたように、”個人が新しく事業を始める”場合に、税務署に提出すると決められている届け出のことです。

個人事業主の開業届

この開業届を出すことで、税務署に対して「私は本日より個人事業を始めます」と宣言をすることになります。

開業届の用紙は最寄りの税務署で簡単にもらうことができますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

参考国税庁ホームページ(開業届のダウンロード)

開業届の提出の期限は『事業開始から1ヶ月以内』と定められており、納税地を所轄する税務署に提出します。とはいえ、ぶっちゃけ提出期限後でも出そうと思えばいつでも出せます。

なお「納税地」とは、基本的に個人の住所地を意味しますが、届出により事務所や店舗の所在地とすることができます。

なんてことないペラ1枚を出すだけなので、最初にサクッと出しておくのが一番いいですね。

 

開業届は絶対に出さないとダメなの?申請しないとペナルティとかある?

さて、問題なのは『もし開業届を出し忘れたら? 出さなかったらどうなるの?』ということですが、

結論からいうと……、

出さなくてもとくに罰則などはありません。

拍子抜けのようですが、開業届を出し忘れたり出さなかったからといって、特別なペナルティはないのです。

開業届は出してないけど確定申告・納税はちゃんとしている人は、確定申告している時点で税務署に「事業している認定」はされているので、いわば開業届出したも同然の状態にすでになっています(なので、今さら出す必要もない)。

しいて出さないことでのペナルティを上げるとすれば、確定申告書の用紙が税務署から届かないことでしょう。開業届を出しておくと、毎年確定申告の時期になると税務署から用紙が送られてきます。

とはいえ、確定申告書なんてネットで作成できますし、税務署に行けば用紙も普通にもらえます。

つまり現実的に言うと、”開業届は出さなくても特に支障なし”と言えてしまうのが実際のところです。

ほりっく
ただし、開業届を出さなければ確定申告しなくてもいい/バレないというわけでは全くないので注意しましょう。

開業届を出していなくても、税務署はちゃんとあなたの収入の有無や確定申告歴を把握しているので、無申告は普通にバレてペナルティ喰らいます

 

開業届を出していないと確定申告のときに影響するの?(白色申告/青色申告)

白色申告であれば普通に確定申告できる

開業届を出していなくとも、白色申告であれば普通にできます。

開業届を出していないと税務署から申告用紙が届かなかったりしますが、今の時代はもうWEBサイトの作成コーナーから申告書を作成する人が多いと思うので、別に生の申告用紙が届かなくても問題ないでしょう。

青色申告の場合、申請時に開業届の提出が必要

節税効果の高い青色申告を行うには事前に申請書を出さなきゃいけないのですが、その際に開業届もセットで提出する必要があります。

あくまで青色申告を申請したいときに出せばOKなので、現時点で開業届を出していなくても、青色申告に切り替えたいときに提出すれば大丈夫です。

 

 

開業届を出しておくメリット

「出さなくても罰則はない」と言われると出すのが面倒になるものですが、一応開業届は出すのがルールですし、開業届を出しておくことでメリットもあります。

【メリット1】節税効果の高い青色申告に申請できる

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの申告方法がありますが、前述した通り、節税効果の高い青色申告をするには原則として開業届の提出が必要になります。

繰り返しますが、開業届は正直いつ出してもOKなので、現時点で開業届を出していなくても青色申告に切り替えたいタイミングで一緒に出せばOKです。

この青色申告には大小合わせると40以上の節税効果があると言われています。白色申告と青色申告の違いについて詳しくは下記記事を参照して頂きたいところですが↓

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参考までに、青色申告の節税効果として最も大きなものを上げてみます。

所得から最大65万円を特別控除できる

いくつかの条件がありますが、青色申告の最大の特典がこの65万円控除です。

仮に所得にかかる所得税と住民税をそれぞれ10%とすると、各6万5000円ずつ、合わせて13万円分も税金が安くなります。

「専従者給与」として家族に給料を払える

配偶者や子供などに事業を手伝わせて給料を払うことで、給料分を経費に計上することができます。

年間ウン百万円も経費を積みましできるうえ、事業主の所得を大きく押し下げられるので、非常に節税効果があります。

赤字を3年に渡って繰り越すことができる

もし赤字になってしまったときは、翌年(から3年に渡り)に繰り越すことができます。翌年は利益が出た分から赤字分を差し引くことができます。

赤字にもプラスのメリットを与えることができ、収入の不安定な個人事業主やフリーランスにとってはありがたい特典です。

などなど、きちんと開業届を出して青色申告にすることで、節税の面で色々なメリットがあります(ただし、白色に比べて遥かに複雑になるというデメリットもあります)。

青色申告を申請するには、開業届の提出後(または同時に)、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておかなければなりません。

間違えてはいけないのが、3月15日までとは”確定申告の対象となる年の”という意味だということ。

つまり、2018年分の確定申告を翌2019年の3月15日に青色申告したい場合、”2018年の3月15日”までに承認申請書を出す必要があります。なので、青色申告をするならかなり前もって申請しておかなければなりません。

【メリット2】屋号で銀行口座が作れる

「屋号」とは、自分の事務所・お店の名前ですね。新たに事業をはじめる時には、たいていの場合は屋号で事業用の銀行口座を開設することになります。

もちろん、わざわざ事業用の口座を新設しなくとも個人の口座で併用可能なのですが、プライベートと事業でお金の出入りがごっちゃになると確定申告の際に非常に整理しづらく、面倒くさくなります。

そしてもう1つ、屋号を決めることの大きな意味は『気持ちの問題』です。要するにモチベーションを高める効果があります。

精神論かよ……と思うかもしれませんが、侮ることなかれ、正式に看板を掲げるということは公に自分のビジネスを公開することであり、自然と身も心も引き締まります。

仕事で人と接するときも、「◯◯(屋号)の、××と申します」なんて堂々と名乗れますしね。一匹狼のフリーランスは日頃肩身の狭い想いをしている人も多いと思うので、堂々とした看板を掲げることは一定の自信にも繋がると思います。

【メリット3】社会的信用も増す

こちらも精神的なメリットとしての側面もありますが、何よりビジネスにおける対外的な信用を増すことに意味があります。

法人と違い、個人事業には登記という制度がありません。だからこそ、「開業届」は対外的に事業を開始した証となります。

融資や補助金・助成金の手続きはもちろんのこと、取引先や顧客に対しても正規の手続きを行っていることの証明となります。

開業届を出すことでデメリットあるの?

トラブル

では逆に、開業届を出すことでデメリットはあるのでしょうか? 

一応本来は出す決まりなのでデメリットもくそもないのですが、考えられるマイナス面を2つほど上げてみます。

【デメリット1】確定申告してないのがバレやすい

開業届を提出した時点であなたは税務署に「事業を始めます宣言」をすることになります。当然、確定申告をしていないとバレやすいです(開業届を出していない人に比べて)。

黙っていればバレないと高をくくっていても、ある日いきなり税務署から電話がかかってくるかもしれません。

専業の人なら年間38万円以上、副業の人は年間20万円以上の所得があれば、確定申告しなければなりません。(※「売上」ではなく「所得」ですのでご注意を

詳しく確定申告とは何か?自営業・副業向けに分かりやすく解説します

開業届を出さなくても罰則はありませんが、確定申告しないのは脱税になります。後から無申告がバレると、かなりキツい追加徴税を喰らうので開業届は出さなくても確定申告は絶対にしましょう。

個人事業主の場合、税務署は過去5年まで遡って無申告のペナルティを追求できるので、去年バレなかったら大丈夫なんてことはありません。過去5年分のバツが一気にきます。

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失業保険が受け取れない可能性

企業の倒産やリストラで職を失ったときにもらえる失業保険(正式には、雇用保険の「基本手当」)ですが、ハローワークでは一応以下のように定義されています。

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

ハローワークインターネットサービスより

見て分かる通り、失業保険は”再就職のために頑張って活動している人”に対して、活動期間中の生活費を助けてあげますよという手当です。

なので当たり前ですが、『開業届を出している = すでに自分で商売をしている』人は手当をもらう対象からは外されます

(ケースによるので必ずとは言えませんが、外されることが多いようです)

また、失業保険の代わりに「再就職手当」という給付もありますが、開業届を提出済みだと再就職手当をもらうことも難しいでしょう。

再就職手当をもらう条件の一つに、「退職した後に7日間の仕事を何も行なっていない」という条件があるので、既に開業届を提出していたら「事業(仕事)を行っている」と見なされる可能性が高いです。

失業保険は多くても月に20万前後ほどだと思うので、副業で月に20万半ばを越えるくらいの所得を得られないようなら、大人しく失業保険をもらっておいた方がお得と言えそうです。

まとめ

専業で本格的にやっていこうという個人事業主やフリーランサーならまだしも、副業でやっているサラリーマンにとっては開業届出すのって結構面倒くさいですよね。

副業の人は最大のメリットである青色申告がそもそも出来ないし(青色申告は”本業であること”が条件)、

節税というほどの所得を得ているわけでもないし……。

将来独立する意思もなく、あくまでお小遣い程度の副業と割り切っているのなら、実際のところ開業届を出すまでもないかもしれません。前述したように、出さないからといって特にペナルティはないので。

個人事業主やフリーランスの人はやはり開業届は出しておくことをオススメします。規模が大きくなれば節税対策が必要になってきますし、その先には『法人化』というさらなるステップも考えられますからね。あとは気持ちの問題もあります。

開業届に関しては(提出の決まりはあるものの)各々の判断に委ねられますが、出すにせよ出さないせよ、確定申告だけは必ずしておきましょう。後になって痛い目に合う可能性があるので気をつけなければなりません。

【参考】フリーランス・個人事業主はクラウド会計の導入をお早めに!

freee

公式サイト無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」

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