確定申告をしないとどうなる?バレると大変な追徴課税の恐怖

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個人の場合は1月~12月分を翌年の315日までに行うのが、所得税の確定申告です。

どんなに期限がわかっていても、ギリギリになり慌ててしまう人もいると思いますが、ギリギリでも確定申告は申告期限を守ることに意味があります。

確定申告期限を守らない、或いは、わざと確定申告を行わない場合は、後からペナルティを与えられ、余分にお金を支払わなくてはならなくなるのです。

それが、『追徴課税』と呼ばれるもので、余分に徴収されることのないように、追徴課税がどのようなものかをご紹介しますので、ぜひご注目ください。

目次

うっかり確定申告を忘れた場合?

びっくり

最大20%の追徴となる無申告課税

個人の確定申告の期限を、本当にうっかり忘れてしまった場合は、気がついた時点で急いで提出すること!これが一番ペナルティを軽くする方法になります。

本来、315日(土日の場合は、翌月曜日)までに確定申告の期限が定められているため、一日でも過ぎてしまうとペナルティがつきます。

もしも税務署より指摘を受ける前に、申告期限が過ぎても申告した場合は、納付すべき税金の5%を追徴されます。

ただし、税務署に指摘を受けた後は、納付するべき税額の50万円部分までは15%が、納付するべき税額の50万円を超えてくる部分には20%が、さらに追徴されるのです。

申告期限後に申告を行った場合に課せられるのが、無申告加算税と呼ばれるもので、税務署の指摘を受ける前かどうかで、上記のような税率で徴収されます。

うっかり忘れた! だけでは済まされない現実がそこにはあるため、必ず確定申告は期限内に終わらせること、これが一番の節税対策なのです。

 

さらに追徴される延滞税!

確定申告を期限までに行わなかった場合は、先に紹介した無申告加算税と、さらに延滞税が課せられます。

延滞税は、納付すべき税額に対して、

  • 納付期限後の2カ月までは7.3%または(特定基準割合+1%)のいずれか低い方
  • 納付期限後の2カ月以降は14.6%または、(特定基準割合+7.3)もいずれか低い方

が課せられるのです。

無申告加算税に、さらに延滞税も追徴されると、どれだけの金額になるかは確定している税額で異なりますが、ものすごい金額を徴収されてしまう怖さがあります。

無駄に税金を徴収されないためにも、申告と納付期限を守るというスタンスは大切にしてくださいね。

非常事態のときの確定申告について

長い事業を継続していく中で、不測の事態という場合も可能性があるため、もしもどうしても期限までに申告ができない事態が生じた場合は、事前に税務署へ申請することをおすすめします。

注意が必要なのは、消費税にはなく、所得税と法人税に認められている期限延長申請書が国税庁の様式でも紹介されています。

災害などのやむを得ない事業の際に使用できる様式で、できれば提出前に期限延長が可能であるかどうかを税務署へ確認するとよいでしょう。

やむを得ない事情で、申告期限を過ぎて放置している状態よりは、期限内に申し出ることで、申告期限を2カ月延長できます。そうすることで、無申告という状態だけは回避されます。

但し、申告期限後は過ぎているため、届け出で申告期限の延長は認められますが、利息相当分として、延納税額×7.3%相当の利子税を徴収されることを心がけてください。

但し、非常事態の震災などで特例措置が設けられた場合は、上記に該当しない場合もあります。

個人の状況から、どうしても申告期限が間に合わない場合は、申告延長を申し出る方法もあることを覚えておきましょう。

 

追徴課税だけではないペナルティ!

フリーランスの個人事業者が申告期限までに確定申告を行わないことで起きるデメリットに、青色を認められなくなるケースということが挙げられます。

本来、フリーランスが青色申告の承認を受けた後も、青色事業に従事していることもとても大切ではあるのですが、申告期限も守っている上で、この青色申告のメリットを受けられるのです。

  • 青色控除(10万円もしくは65万円)
  • 3年間の赤字を繰り越せる

などの、青色申告ならではのメリットが申告期限を過ぎることで、税務署がもう認めないという事態も発生する場合もあります。

申告期限を守るということは、毎年期限が決まっていることになりますし、何度も申告期限を守れなかったりすることで青色を取りやめになるペナルティがあることを理解しておきましょう。

 

追徴課税をなるべく最小に!

所得税の確定申告の申告期限と納付期限は、315日(土日の場合は翌月曜日)ですが、口座引き落としの振替納税の手続きをすると、420日(土日の場合は翌月曜日)に口座より引き落としされます。

315日の納付が厳しい場合は、振替納税手続きで納付期限にゆとりが生まれます。

また、事前に確定申告のときに延納届を行うことで、二回に分けて申告の税額を納めることが可能になります。

二回目に納める税金の納付期限は531日(土日の場合は翌月曜日)までと、期限も長くなり、資金調達の時間もできるのです。

ただし、延納届出を行った場合も、納付期限を過ぎていることになるため、期限が過ぎたことによる、利息分として延納期間中は年1.8%の割合で利子税が発生するため、その利子税分は上乗せして納税することになるのです。

ここでワンポイントですが、消費税に対する延納届はありませので、ご注意ください。消費税の申告納付期限は331日(土日の場合は翌月曜日)で、振替納税では425日(土日の場合は翌月曜日)となります。

まとめ

以上のように、確定申告の期限を過ぎると余分に追徴課税され、無申告加算税や延滞税が発生し、青色申告も取りやめの可能性があることが分かりました。

追徴課税のみならず、申告期限を守らないことで、融資先へ提出が求められる決算書や確定申告などの信頼を失う可能性もあり、追徴課税のみならず、事業全般へ悪影響を及ぼしかねないのが確定申告をしない怖さがあります。

確定申告の期限を守ることは鉄則ではありますが、資金面の心配がある場合は、延納届で対応したりすることで、ある程度納付期限を延長することもできますので、最小限の利子税で抑えられるように申告期限と納付期限に向き合ってください。

万が一、申告期限を過ぎても、税務署に指摘を受ける前であれば、迅速に提出することで、延滞税のみの納付で済む場合もあります。

所得税は315日という申告と納付期限であることをもう一度心に刻んで確定申告の準備を行ってください。

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