再就職手当はいくら貰える?受給条件や申請書類など基本を全て解説

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会社を離職すると多くの人は失業手当を受けますよね。「当分は失業手当あるからのんびりと再就職考えよう」という人も多いと思います。

しかし空白期間は長引くほどマイナス影響なので、失業者に少しでも早く再就職してもらうための手当として「再就職手当」というものが設けられています。

名前の通り、再就職したら貰える手当のこと。さらに、早いうちに再就職するほど貰える額が大きくなります

この再就職手当のおかげで、「失業手当が全額貰えるまで再就職を先延ばしする」という選択よりも、「早く再就職して再就職手当をもらう」方が賢い選択になるわけです。

ただし、再就職手当は受給できる条件が多々あり、やや複雑です。

そこでこの記事では、

  • 再就職手当を受給する条件
  • 再就職手当でもらえる金額
  • 受給のための手続き・必要書類
  • ケース別の再就職手当の受給可否(Q&A)

といった基本的なことをまとめておきます。

目次

再就職手当の受給条件8つ

再就職手当の受給要件は全部で8つあり、この8つ全てを満たすことが支給の条件になります。

ハロワや厚労省の原文(↓)は書き方が分かりにくいにもほどがあるので、1個ずつ分かりやすく解説します。

<厚生労働省の原文>

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  3. 待期満了後の就職であること
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

用語の解説も含めながら、もう少し分かりやすく説明します。

1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

要するに、「失業手当の残り給付が3分の1以上残っていること」ということですね。

なので、誰もが考えそうなことですが「失業手当を全部貰ってから再就職して再就職手当も貰う」ということはできません。

2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること

まんまですね。再就職先において、(契約上)最低1年は勤務することが確実であることです。

この条件に弾かれるケースというのは例えば、

  • 1年未満契約の契約社員
  • 同じく派遣社員(契約更新が約束されていない)

正社員であれば問題ないでしょう。

契約社員や派遣の場合でも、契約更新があるかないかで話が変わります。再就職手当の申請書に「1年以上の雇用の見込みがあるか?」という項目があるので、ここに会社が「有り」と書いてくれれば受給できるでしょう。短期雇用やトライアル雇用では厳しいです。

またこの条件から、再就職後にすぐまた退職した場合は再就職手当が支給されないことが言えます。ただ具体的に「再就職後○日以内に離職した場合〜」などの明記はありません。

3. 待期満了後の就職であること

雇用保険(失業手当)の受給手続きを開始した日から7日間を「待機期間と呼びます。失業手当や再就職手当など雇用保険が支給可能となるのはこの待機期間が終わってからになります。

つまり、ハローワークで雇用保険の受給手続きをしてから7日以内にすぐ再就職してしまうと、再就職手当はもらえません。それだけ早いと「失業」とみなされないからです。

4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

前の会社を自己都合退職した場合、待機期間(雇用保険受給手続きから7日間)を終えても、その翌日からさらに3ヶ月間は雇用保険を受給できない決まりがあります。この受給できないペナルティとも言える3ヶ月間を「給付制限」と言います。

(つまり、自己都合退社になると手当の給付開始が3ヶ月も遅れるわけです)

この給付制限を受けている人(自己都合退職した人)は、待機期間を終えてから最初の1ヶ月間はハロワなど職安が紹介した会社への再就職でないと再就職手当が受給できません。1ヶ月のハロワ縛りがあります。

1ヶ月を超えたら、ネットや他媒体で再就職先が決まっても貰えます。

5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)

要するに、「前の会社のグループ会社とか関連子会社への再就職の場合は支給を認めません」ということです。

関連会社でなくとも、取引や資本関係から明らかにコネで繋がってそうな会社への再就職ではダメということですね。

6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

要するに、「過去3年以内に再就職手当(または常用就職手当)を受給した経験がないこと」です。

3年以内の短いスパンで退職&再就職を繰り返して毎回手当ゲット! はできません。

7. 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

要するに、「再就職手当もらう前にすでに内定先が決まっている場合は支給しません」ということです。

会社辞める前に転職先が決まっていたり、雇用保険受給手続きが遅れてしまってその間にもう再就職先が決まってしまった……なんて場合もアウトです。

8.  原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

要するに、「再就職先でも雇用保険に加入すること」が条件です。再就職先が雇用保険に加入させないような待遇の企業だと注意が必要です。

ただし「原則として」とあるので、例外は認められるかもしれません。最終的な受給可否はハローワークでの審査で決められるので、そこでの判断に委ねられます。

 

再就職手当の受給条件まとめ

  1. 手当の給付日数が3分の1以上残っていること
  2. 再就職先で1年以上の雇用が確実に見込めること
  3. 待機期間後の再就職であること
  4. 給付制限を受けている自己都合退職組は、最初1ヶ月はハロワの紹介した仕事のみ対象
  5. 前の会社と関連のある会社への再就職でないこと
  6. 過去3年以内に再就職手当をもらっていないこと
  7. 再就職先で雇用保険に加入すること

再就職手当の支給額はいくら?

再就職手当の支給額は、雇用保険(つまり失業手当)の残り給付日数で変わります。

手当支給日がまだ3分の2以上残っている場合

  • 基本手当額(1日)× 残り日数 × 70%

手当支給日がまだ3分の2以上残っている場合

  • 基本手当額(1日)× 残り日数 × 60%

つまり、失業手当を残したまま早期に再就職しても、”まだ貰えるはずだった残りの失業手当の60〜70%は再就職手当としてちゃんと貰える”というわけですね。しかも、早く再就職した方が多く貰えるようになっています。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saishuushokuteate.pdf

これを見ると一見、

「え、残り分の60%か70%しか支給されないなら、やっぱり失業手当で100%満額貰ってから再就職した方がお得じゃない?」

と思うかもしれません。

しかし正しい考え方としては、

「再就職したら給料が入ってくる。給料貰いながら残り手当の60〜70%も貰えるんだから、そっちの方が生活は安定するはず」

ということです。

それに一般的な再就職では空白期間は長引くほど不利になりますから、たった手当の30%か40%を貰い損ねないためだけに空白期間を引き延ばすのは賢くありません。

いつから貰える?再就職手当の支給日と手続きに必要な申請書類について

再就職が決まったら、就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに再就職手当の申請を行います。こちらは下記申請書類を郵送で送っても大丈夫です。

提出が必要な申請書類は主に3つです。

  • 再就職手当支給申請書
  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証

これらを提出すると、ハローワークの方で審査に入ります。「審査に一定のお時間を頂きます」と記載されているので明確な期間はわかりませんが、審査が降り次第の支給開始となります。

おおよその目安だと、再就職手当の支給は就職日から1ヶ月〜2ヶ月後あたりになるでしょう。

 

【ケース別】再就職手当のQ&A

Q:離職後、雇用保険の受給手続き前に再就職が決まってしまった場合は再就職手当は貰える?

A:もらえません。

再就職前に雇用保険の受給手続きをしておかないと、再就職手当・失業手当など各種手当は貰えませんので注意しましょう。

離職票が届くまで待っているうちに再就職先が決まってしまった……という場合も同様です。

Q:再就職先が契約社員なので、1年以上の確実な雇用があるか分かりません……。

A:更新の可能性が「有」であれば受給できる可能性はあります。

再就職手当の申請書には、会社側が「1年以上の雇用の見込み」を書くので、そこを「見込み有り」と書いて貰えば契約社員でも受給できるでしょう。

ただし、トライアル雇用だと受給は難しいと思います。

※最終的にはハローワークの判断になるので、無駄に諦めずに相談してみるのが吉。

Q:今の会社を自己都合退職の予定があり、在籍中の転職活動ですでに再就職先が決まっている場合は?

A:もらえません。

再就職手当は、失業後に雇用保険受給手続きをし、待機期間7日を経てからの支給です。その前に再就職先が決まっていた場合は受給できません。

Q:失業中にアルバイトをしたいのですがOK? その後に再就職した場合は再就職手当もらえる?

A:場合によりますが、失業中のアルバイト禁止という決まりはありません。

基本的に、

  1. 雇用保険に加入していない
  2. 週3日、週20時間以上働かない

この条件を満たせば「就業した」とはみなされないので、失業中でもこの条件以下でアルバイトするのは大丈夫です。

ただし、注意点が3つ。

  • アルバイトした分は認定日に必ず申告が必要
  • アルバイトした分の給付手当は先延ばしになる(減額ではない)
  • アルバイトからそのままパートや社員など「再就職」に至った場合、再就職手当を貰えないケースあり

まず、アルバイトで働いたことは必ず認定日に報告が必要です。隠してても収入でバレます。

またアルバイトで働いた日の失業手当は、バイト代との差額のみになります(バイト代の方が多ければ不支給)。日額手当5000円 × 給付日数20日で10万円の手当がもらえるとしても、その間にバイトで4万円稼いでいれば、貰える失業手当は6万円に減額します。バイト代が10万以上なら手当0です。

ただし、この減った分の手当は「消えた」わけではなく、「先送り」になるだけです。

またアルバイト先で「再就職」となった場合、再就職となった時点(例えば正社員やパートとして雇用保険加入の待遇になった時点)で受給条件を満たしていても、アルバイト期間まで遡って保険加入となるケースがあります。

この場合、アルバイトをしていた期間が再就職手当の受給条件外(例えば「待機期間中」や「給付制限後1ヶ月以内はハロワ紹介以外の仕事NG」)にあたるため、再就職手当が受給できない可能性があります。

事情が複雑な場合はひとまずハローワークに相談しましょう

100人いれば100人の事情や状況があるので、受給条件を見ても自分が当てはまるのか微妙な人もいると思います。

支給の可否は機械的に決められるわけではなく最終的にハローワークの審査によるので、受給が微妙なケースは色々調べるよりもハローワークに相談した方が早いです。

再就職手当は簡単に言えば、将来の失業手当の70%程度を前倒しでもらう制度です。ギリギリまで失業手当を貰おうとのんびりしていると再就職にも悪影響なので、なるべく早期の再就職を果たし再就職手当もしっかりもらって得を取りましょう。

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