マイナンバーで副業が会社にバレる?バレない確定申告方法を解説します

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終身雇用の崩壊が叫ばれるなか、本業の給料以外に副業でもお小遣いを稼ごうという会社員が増えてきました。

その中でも、当サイトで紹介している数々のスモールビジネスやサイドビジネスでも、給料以外に毎月数万円〜数十万円の副収入を得るのには最適です。

しかし、そのように副業に励む全ての会社員にとって頭を悩ませるのは、

「もし、会社に副業がバレたらどうしよう……」

ということですよね。

最近は従業員に副業をOKしている会社も増えてきていますが、社会標準としてはまだまだ副業禁止の会社が大多数であり、はっきり明言していなくても、なんとなく副業してはいけない雰囲気が漂っています。

とくにネットビジネスの世界には、副業が上手くいきすぎて本業の数倍も稼いでしまい、会社にバレて即刻クビになった人も大勢います。

彼らは副業で成功していたから良いものの、そういうわけではない多数派の人は、副業がバレて会社をクビになるなんて不測の事態はなんとしても避けたいところです。

というわけで今回は、副業が会社にバレてしまう主たる理由や、どのようにすれば副業をバレにくくできるかという確定申告方法、そして最新のマイナンバー問題までを解説していきたいと思います。

目次

副業がバレる最たる原因は「住民税」にあり

税理士

まず基本的なことですが、そもそもサラリーマンの副業が会社にバレる最たる要因は「住民税」にあります。

住民税とは簡単に言うと、あなたの所得に掛けられる税金で、都道府県および市区町村に納められる税です(所得税は国に納める税金)。

そして住民税の額は基本的に、あなたの収入の額に応じて増減します(正確に言うと、所得税の額に連動して算出されます)

しかし、サラリーマンのあなたは、住民税はおろか所得税すらも”自主的に納めている”という感覚がないのではないでしょうか?

それもそのはず、サラリーマンの所得税や住民税といった税金は、毎月の給料から自動的に差し引かれる仕組みになっており、会社があなたに代わって(あなたの税金を)納税してくれているのです。

このように、自分で直接税金を納めるのではなく、毎月の給料から自動的に天引きして会社が払ってくれる納税方法を「特別徴収」と言います。

対して、経営者や個人事業主・フリーランスなどの「事業所得者」のように、確定申告によって自分の税金を自分で直接納付する方法を「普通徴収」と言います。

 

話を戻し、サラリーマンの副業が会社にバレる原因は、この「特別徴収」という住民税の納付方法にあります。

ごく簡単に説明すると、

あなたの住民税を特別徴収する際に、地方自治体から会社に対して「◯◯さんの住民税は、××(収入など)の計算から、いくらいくらになりますよ〜」という内容が書かれた「住民税の個人別明細書」が送られてくるのです。

この明細書はもちろん社員のあなた宛に送られてくるのですが、実はもう一通同じものが会社の給与計算用に送られています。

住民税はあなたの収入に応じて増減するので、あなたが副業で本業以外の収入を得ていた場合、同程度の給料をもらっているはずの周囲の同僚より、あなただけ住民税が不自然に高くなっているのです。

この明細書を会社が見ると、当然ながら「なんでコイツだけ住民税がこんなに高いんだ?」と疑問を抱き、結果的に会社の給料以外に収入を得ていることがバレてしまうわけです。

 

副業がバレないための確定申告方法

税金

まず大前提ですが、副業で年間に20万円以上の所得がある人は、サラリーマンだろうと確定申告をする義務があります。

(※所得とは簡単に言うと「利益」のことです。売上から仕入れ代や経費を引いて、手元に残った儲け分です)

この確定申告のときに”何もしない”と、副業分の住民税も、本業分と一緒に上乗せされて給料から特別徴収されてしまいます。これでは会社にバレてしまう危険性があります。

ではどうすればいいかと言うと、

副業分の住民税だけを、”自分で直接納める”ようにすればいいのです。

つまり、本業分の住民税は特別徴収で会社が納税し、副業分の住民税だけは普通徴収にして直接自分で納めるということです。

副業の住民税だけを普通徴収に変更するには、確定申告書の中にある「給与所得者以外の住民税の徴収方法の選択」という枠の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけです。

こうして副業の住民税を自分で納めるようにするだけで、副業が会社にバレる確率をグッと減らすことができます。

 

しかし、これはあくまでリスクをできる限り下げる方法であり、”絶対にバレない”というわけではありません。

注意すべきポイントを2つ挙げてみましょう

 

特別徴収税額通知書の存在

納税に際して、管轄の都道府県から会社に、あなたの納税すべき金額が記載されている「特別徴収税額通知書」というものが送られます。

この通知書の中に、本業以外に収入がある人に対して「その他の所得」という欄にチェックが入れられている場合があります。その他の所得とは、本業以外にネットビジネスや株・不動産投資など副業の収入があるという意味です。

このチェックに対して、会社から怪しまれる可能性が十分にあります。

とはいえ、このチェックで会社側が分かることは、”あなたが本業以外の収入(年間20万以上)で確定申告をした”という事実です。

もしこの点について会社に問いつめられたら、

  • 「家の不用品をヤフオクに出したら20万以上も売れたので、一応確定申告しておいた」
  • 「趣味で書いた絵をサイトで公開していたら人気が出て、20万円以上で売れてしまったので確定申告せざるを得なかった」

などなど、あくまで「予想外の臨時収入(20万以上)が発生したから確定申告しなきゃいけなかったんスよ、アッハッハ」と煙に巻けるよう言い訳のシナリオを用意しておきましょう。

 

アルバイトを副業にする場合

副業として、会社終わりの夜間や週末にアルバイトをするという人もいると思います。

しかし、普通徴収か特別徴収かを選択できるのは、”給与・公的年金等にかかる所得以外”の所得がある場合に限ると書類に明記されています。

アルバイトの収入は当然給料という形で支払われるので、上記の「給与」に当てはまってしまいます。なので、厳密に言うとアルバイトの給料は普通徴収を選択不可なのです。

結果的に副業で得た”給料”の情報も会社に伝わってしまい、バレてしまう危険性が高いと言えます。

まだまだある副業がバレる要因

トラブル

これまで述べてきた住民税のあれこれは、副業がバレる大きな要因ではあるものの、あくまで数ある要因の1つです。

思いがけず副業が会社にバレてしまう原因は、まだまだあります。

 

ネット上の実名情報でバレる

例えば副業として、せどりやネットショップを開いて商品を転売したり、サイトを作って情報商材を販売したりする場合、

特定商取引法に基づいて、商品の販売者は本名を含む販売者情報を表記しなければなりません。

本名だけでなく、住所や連絡先も表記しなければならないので、当然ですが見る人が見れば特定されてしまう可能性があります。

売上が伸びて副業が上手くいけばいくほど、お店やサイトの知名度も挙がっていくので、反比例してバレる可能性は高まってしまいます。

販売者の情報をごまかしたり、うまく他人名義にしたりする方法もありますが、そちらはそちらで別のリスクがあるのでここでは書きません。

 

友人や同僚に知られてバレる

会社の同僚や友人に副業をしていることを明かすのも考えようです。

お金の力は友人関係も破壊するほど強力なので、あなたが副業でお金を稼げば稼ぐほど、同僚や友人達には妬ましい感情が渦を巻き始めるかもしれません。

周囲よりお金を持つとどうしても鼻を高くしたいのはやまやまですが、妬みを買って会社にチクられるリスクを考えれば、副業で儲けていることは極力人に明かさない方が賢明です。

 

マイナンバー制度で副業はバレるのか?

さてさてお待ちかね、いま最も話題沸騰中となっている「マイナンバー制度」。

「マイナンバーが導入されると副業が会社にバレる」などと副業で稼いでいる人達の間ではちょっとした騒ぎになっていますよね。

そもそもマイナンバーとはどういう制度なのか、そしてそれが個人の収入事情にどう影響するのかを見てみましょう。

「マイナンバー」ってなんぞや?

maina-chan

(画像はこちらより引用させて頂きました)

マイナンバーとは、国民一人ひとりに12桁の個人番号を持たせるという社会保障・税番号制度です。

この国民ひとりずつに与えられた12桁の固有の番号(マイナンバー)を元に、国民全員の収入を正しく把握して公平に徴収したり、社会保険の加入手続きや保険料の徴収、給付手続きを行ったりします。

要するに、各国民に番号をつけることによって、各行政機関がそれぞれ持つ個人情報の共有を簡単にできるよう効率化させようぜ!ということです

これまでは、行政機関の間で、ある個人の情報を共有したり受け渡したりする際には、氏名・性別・年齢などの情報で同一人物を照合していたわけですが、この方法だと例えば同姓同名で性別も年齢も同じ人間が複数いた場合に手間がかかって面倒です。

そうした時に、国民一人ひとり違う番号を持つマイナンバーで個人情報が管理されていれば、マイナンバー情報だけで瞬時に行政機関同士で個人を特定し、情報を共有することができるわけです。

 

またよく勘違いしがちですが、マイナンバーは個人情報を国が一元管理するという趣旨のものではありません。

個人情報は今まで通りに各行政機関で別々に管理されています。しかし、何か必要があった際に行政機関同士で個人の情報を共有したり受け渡ししたい場合に、情報の共有と伝達をスムーズにするためのマイナンバーです。

例えば、あなたがこっそり副業で収入を得ていることにある行政機関が気づき、それを税務署に伝える際に、あなたのマイナンバーを伝達するだけで瞬時に税務署もあなたのデータを参照できるようになるわけですね。

ちなみに平成29年以降には、「マイポータル」というWebサイトで、自分の個人情報が行政機関の間でやりとりされた記録を確認できるようになる予定です。(若干見るのが怖いですが……)

 

このマイナンバーを使用する時というのは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続きに限定されています。当然ながら民間企業が個人情報を取得できるような仕組みではありません。

では、「マイナンバーで副業が会社にバレる」という説はどこから来ているのでしょうか?

 

マイナンバーで副業が会社にバレるのか?

ということで、本題です。マイナンバーの導入によって副業が会社にバレるのかどうか?

もう結論から言いますが、

マイナンバー導入によって副業が会社に”直接”バレることはありません。

もう少し具体的に言うと、

マイナンバーの導入によって、税務署などの行政機関から会社に対して「おたくの社員の◯◯さんは副業で収入を得ていますよ!」というような直接的なチクリや情報の開示があるわけではない、ということです。

先にも述べたように、マイナンバーの使用は行政手続きに限られていますから、(現状では)マイナンバーによって民間企業が社員個人の収入情報を取得できるなんてこともありません。

 

ではなぜ、マイナンバーが「副業が会社にバレる」という話に繋がるかというと、

マイナンバーによって、税務署が個人の収入状況を今までより正確に把握できるようになるという事情が関係しています。

マイナンバーによって、各行政機関の情報の網がより強力になるうえ、会社の従業員(アルバイトも含む)は勤務先にマイナンバーを提出しなければならない決まりになります。

これらによって税務署は、誰がどこでいくらの収入を得ているかという情報を今までより正確に把握できるようになるわけですが、

そうなることで、副業で稼いでいるのに”確定申告をしていない人”がバレるようになります。

つまり、バレるのは『副業をしていること』ではなく、『副業しているのに確定申告をしていない』人がバレることになります。

 

という流れで、マイナンバー導入によって、副業をしている人(所得20万越えている人)は確定申告から逃れられなくなるわけですが、

副業で確定申告をすることになったとしても、会社にバレない(バレにくい)申告方法があることはもう書きましたよね。

そうです、副業分の住民税を「特別徴収」ではなく、「普通徴収」に変更すれば良いのです。

そういう意味で、「マイナンバー制度によって、副業が会社に”直接”バレることはない」と言えるのです。

 

ということで、ここまでの一連をまとめると、

  • マイナンバーによって、個人の収入事情が税務署にモロバレすることになる
  • 今まで隠れて副業していた人も、税務署にバレて確定申告しないといけなくなる
  • 確定申告で住民税を「普通徴収」に変更しなかった人は、副業が会社にバレる

という感じです。お分かりいただけたでしょうか?

 

まとめ

ここまで長々と確定申告の対策やマイナンバー制度のことを書いてきましたが、1つだけ確実に言えることは、

副業が絶対に会社にバレない方法なんて存在しない

ということです。

住民税を普通徴収にしたって絶対にバレないわけではありませんし、マイナンバーだって導入されたばかりなので今後どう仕組みが改造されていくかも定かではありません。

なので、会社員が副業するときにとれる最も安全な対策は、会社にきちんと相談して確認を取ってみることに違いありません。

リクルートのように副業を全面的に許容している会社もありますし、実は別に副業を禁止しているわけではない会社もあります。そのような会社の場合は、きちんと事情を相談した上で(本業に差し支えない程度に)全力で副業に励めば良いと思います。

一方、もし会社の就業規則に副業禁止があるにも関わらず、それでも副業をするのであれば、やはりそれ相応のリスクを背負わなければなりません。

最悪の場合、副業がバレて会社をクビになるなんてことも大いにありえますからね。

とはいえ、クビをきっかけに晴れて独立を果たし、今では成功している人も大勢いるので何とも言えませんけど……笑。

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